法務局からのお知らせ

あなたの大切な自筆証書遺言書を法務局が守ります!

法務局では、今年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」を開始しました。
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。とりわけ、複数の相続人が農業用財産をそれぞれ分割して取得すると、農業経営に支障が生じる場合があることから、農業経営継続のための一つの方法として、遺言の利用が有益です。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、自筆証書遺言は、自書さえできれば誰でも、いつでも、どこでも作成することができ、手軽で自由度の高い方式です。しかし、自筆証書遺言には、遺言者が亡くなった後、遺言書の信ぴょう性や遺言内容をめぐって紛争が生じたり、相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行ったりするなどのリスクがあります。
その点、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言の利点はそのままに、自筆証書遺言が持つリスクを軽減することができます。また、遺言者が亡くなった場合には、相続人に遺言書の内容が確実に伝わるよう、あらかじめ指定された相続人に遺言書を保管している旨を通知します。さらに、家庭裁判所の検認が不要なので、スムーズに相続手続きを行えます。

詳しくは、 法務省ホームページ をご覧いただくか、秋田地方法務局大曲支局(TEL:0187-63-2100)にお尋ねください。