平成20年6月21日、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等により口座凍結された犯罪利用口座に残高がある場合、被害者の方に円滑に資金の返還するための手続等について定めたものです。
被害に遭われた方は、すみやかに警察にご連絡いただくとともに、振り込み先の金融機関へご相談ください。
振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当JAの口座に振り込まれた方からのご照会をお受けしております。
振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口
振り込め詐欺救済法に基づく公告はこちら。(預金保険機構のホームページにリンクします)
当JAに振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払申請を行われた方は、決定表を閲覧することができます。決定表の閲覧をご希望される場合は、振り込め詐欺救済法お問い合わせ窓口へ、事前にご連絡のうえお申込みください。閲覧については次の記載事項をご確認ください。
| お申込・お問い合わせ先 | 金融共済部金融課 電話番号:0187-42-8091 |
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| お申込み方法 | 事前に上記お申込み先へご連絡いただき、下記閲覧場所へ必要書類を持参してください。 |
| 必要書類 |
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| 閲覧場所 | 秋田おばこ農業協同組合 本店、対象口座保有支店 |
| 閲覧日時 |
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| 注意事項 | 閲覧に際して、決定表の写真撮影や複写等は法令により禁止されております。 |