相続手続のご案内

このたびは大切なご親族さま逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
お亡くなりになられた方の貯金等の相続手続について、ご案内させていただきます。
なお、ここでは原則的な相続手続について記載しておりますので、実際の手続内容とは異なる場合がございます。詳しくはお取引店舗までお問合せください。

相続手続の基本的な流れ

1相続発生のご連絡(組合員・利用者) 2必要書類のご案内(JA) 3必要書類の準備とご提出(組合員・利用者) 4ご提出書類の確認(JA) 5相続手続の各種依頼書のご記入とご提出(組合員・利用者) 6お支払い等のお手続(JA)

相続発生のご連絡

お電話又はご来店にて、お亡くなりになられた方についてご連絡をお願いします。
※相続手続に関するご案内には一定のお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご来店ください。

貯金窓口営業時間 9:00~15:00

金融店舗のご案内

営農窓口営業時間 8:30~17:30

営農センター・購買店舗のご案内

【お亡くなりになられた方の取引状況により以下の相続手続が必要となります。】

  • 貯金
  • 融資
  • 共済
  • 購買・販売
  • 組合員の異動

相続手続時の留意事項

相続に関するお手続につきましては、内容の確認や必要書類のご案内等にお時間を要する場合がございます。そのため、ご来店の際は、事前にご予約のうえお手続いただきますようご協力をお願いいたします
相続手続のご予約・ご相談につきましては、最寄りの支店窓口又はお電話にて承っております。

なお、お電話では具体的なお取引内容(残高・契約件数等)については、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、円滑な手続のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

相続手続が完了するまでの貯金口座について

お亡くなりになられた組合員さま・利用者さまの貯金口座は、相続手続が完了するまで入出金などのお取引ができなくなります。

取引別のお手続について

お取引内容一覧
お取引 取引内容
貯金
  • 普通貯金・定期貯金等の解約又は名義変更の手続が必要となります。
  • 口座振替のご契約や継続的なお振込みがある場合は、別途、口座振替変更の手続が必要となります。
  • 年金のお振込みについては停止されます。
融資
  • お亡くなりになられた方(以下、被相続人)が借入者または連帯保証人等の場合は、当JA所定の手続が必要となります。
  • 被相続人の方が担保提供者や連帯保証人の場合は、対象となる資金の借入者ご本人さまによる変更の手続が必要となります。
  • 詳しくはお取引店舗の融資担当者までご相談ください。
共済
  • 共済のお取引がある場合は、貯金とは別に相続手続が必要となり、お取引内容によって、手続方法や必要書類が異なります。
  • 生命、傷害共済では被共済者様の死亡等による共済金請求手続が必要となり、死亡共済金受取人の指定がない場合や被相続人がお亡くなりになる前に入院、手術等を受けた場合など、お取引内容によって手続方法が異なります。
  • 詳しくはお取引店舗の共済担当者までご相談ください。
購買・販売
  • 購買商品の購入代金等に未払いがあり、その引落口座名義人が亡くなられた場合は、相続人の方からお支払いいただきますようお願いいたします。
  • 農畜産物や直売所等へ出荷されていた方がお亡くなりになられた場合は、当JA所定の手続が必要となりますので、最寄りの営農センターへご相談ください。
組合員の異動
  • 組合員の方がお亡くなりになられた場合は、当JA所定の手続が必要となります。
  • 相続人の方が組合員資格を引き継ぐ場合は、原則相続人の方全員の承認を受けた組合員資格要件のある方が、組合員資格を引き継ぐことができます。
  • 相続人の方が組合員資格を引き継がない場合は、脱退の手続が必要となります。なお、出資金の払い戻しは死亡年度の決算が確定する通常総代会(翌事業年度の6月下旬)終了後になります。
  • 詳しくはお取引店舗又は総合支店の総務担当者までご相談ください。

貯金相続手続のご案内冊子(貯金)

相続手続に必要な戸籍謄本等のご提出について

相続手続を行う際、貯金・共済・出資金など複数のお取引に関する相続手続が必要となる場合でも、戸籍謄本等の相続関係を確認する書類は原則として一通の原本のご提出でお手続が可能です。

ご提出いただいた戸籍謄本等の原本につきましては、JAにて写しを取らせていただいたうえで、各相続手続に使用し、原本はお返しいたします。

なお、相続内容や手続の状況により、追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要となり、原本のお返しはできません。

※複数の金融機関でお手続が必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本に代えて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
法廷相続情報一覧図の作成にあたっては、所管の法務局へお問合わせください

法務局はこちら

残高証明書の発行について

必要に応じて相続人、遺言執行者又は相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。

発行まで1週間程度の期間を要します。以下をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。

ご記入いただく書類

相続税申告等のための取引状況証明依頼書(貯金・貸出金・出資金)

ご用意いただく書類

  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
  • 依頼者が相続財産の権利者(相続人・遺言執行者・相続財産清算人等)であることが確認できる戸籍謄本・審判書等
  • 相続人・遺言執行者等から委任を受けた場合は代理人であることを確認できる書類(委任状、相続人・遺言執行者等及び代理人の印鑑証明書等・代理人の運転免許証等の本人確認書類)

出資金以外の残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかります。