このたびは大切なご親族さま逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
お亡くなりになられた方の貯金等の相続手続について、ご案内させていただきます。
なお、ここでは原則的な相続手続について記載しておりますので、実際の手続内容とは異なる場合がございます。詳しくはお取引店舗までお問合せください。

お電話又はご来店にて、お亡くなりになられた方についてご連絡をお願いします。
※相続手続に関するご案内には一定のお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご来店ください。
【お亡くなりになられた方の取引状況により以下の相続手続が必要となります。】
相続に関するお手続につきましては、内容の確認や必要書類のご案内等にお時間を要する場合がございます。そのため、ご来店の際は、事前にご予約のうえお手続いただきますようご協力をお願いいたします。
相続手続のご予約・ご相談につきましては、最寄りの支店窓口又はお電話にて承っております。
なお、お電話では具体的なお取引内容(残高・契約件数等)については、お答えできませんので、あらかじめご了承ください。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、円滑な手続のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お亡くなりになられた組合員さま・利用者さまの貯金口座は、相続手続が完了するまで入出金などのお取引ができなくなります。
| お取引 | 取引内容 |
|---|---|
| 貯金 |
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| 融資 |
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| 共済 |
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| 購買・販売 |
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| 組合員の異動 |
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相続手続を行う際、貯金・共済・出資金など複数のお取引に関する相続手続が必要となる場合でも、戸籍謄本等の相続関係を確認する書類は原則として一通の原本のご提出でお手続が可能です。
ご提出いただいた戸籍謄本等の原本につきましては、JAにて写しを取らせていただいたうえで、各相続手続に使用し、原本はお返しいたします。
なお、相続内容や手続の状況により、追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要となり、原本のお返しはできません。
※複数の金融機関でお手続が必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本に代えて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
法廷相続情報一覧図の作成にあたっては、所管の法務局へお問合わせください
必要に応じて相続人、遺言執行者又は相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。
発行まで1週間程度の期間を要します。以下をご用意のうえ、お取引店舗へご来店ください。
相続税申告等のための取引状況証明依頼書(貯金・貸出金・出資金)