福祉用具 レンタル・販売
福祉用具レンタル・福祉用具販売
福祉用具レンタル・販売とは日常生活を営むのに支障のある要介護者に対し、できる限り自宅において自立した日常生活を営めるように、要介護者の希望や状況に合わせ 適切な福祉用具の選定援助、使用方法の説明し福祉用具のレンタル・販売サービスを行う事を指します。
このサービスは、介護保険法を利用し、介護保険法で定められ、介護度に応じた以下の13品目の介護用品のレンタル。5品目の介護用品の販売を行うサービスです。
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介護保険を利用している利用者さまの場合
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原則として介護サービス計画書に基づいてサービスを利用しますので、ケアマネージャーや地域包括支援センターにご相談下さい。
介護保険の利用限度額に基づき、本来のレンタル費用の1割のご利用額で福祉用具をレンタルすることが可能です。
これに対して福祉用具の購入のついては、介護保険の利用限度額には含まれませんが、年間(4月1日~3月31日)の利用上限額として、一律10万円と設定されています。
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介護保険を利用していない利用者さまの場合
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福祉用具のレンタル、購入は可能ですが、レンタル、購入費用については全額自己負担となります。
介護保険を利用し福祉用具をレンタルする場合に限らず、自費レンタルについても、お気軽にご相談ください。
介護用品レンタル品目
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要支援1、要支援2、要介護1の方
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手すり
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スロープ
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歩行器
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歩行補助つえ
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要介護2~要介護5の方
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特殊寝台(ベッド)
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特殊寝台付属品(手すりやマット等)
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車椅子
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車椅子付属品(車いす用クッション等)
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床ずれ予防具
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歩行器
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体位変換器
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手すり
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歩行補助つえ
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スロープ
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認知症老人徘徊感知器
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移動用リフト(つり具の部分を除く)
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自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)※要介護4・5の方
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ただし、特に必要が認められる場合には下記以外の車いすや特殊寝台等も保険給付の対象となる場合があります。
介護用品販売品目
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腰掛便座
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特殊尿器
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入浴補助用具
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簡易浴槽
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移動用リフトのつり具部分
福祉用具貸与・購入・住宅改修までの流れ
1.ご相談
要支援・要介護と認定された方は、介護保険にてレンタルサービスをご利用いただけます。ご利用になる場合は、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランの作成をご依頼ください。福祉用具に関するご相談やお問い合わせ、専門の相談員が承ります。
介護保険以外でもレンタルサービスはご利用できますので、お気軽にご相談してください。
2.福祉用具の選定とお申し込み
お客様の在宅生活に必要な福祉用具について、専門の相談員がアドバイスします。
レンタルサービスのしくみや料金のお支払い方法などを説明します。
納品場所や日時などをご相談させていただきます。
3.納品
お客様のご希望の日時をお伺いし、相談の上、専門の相談員が納品します。
納品した福祉用具をお客様に合わせて調整し、適合状態を確認します。
福祉用具のご使用方法や、ご使用上の留意点などを説明します。
4.メンテナンス・アフターサービス
レンタル中の福祉用具についてのご相談を承ります。
ご使用中に不具合が生じた場合は、身体状況の変化などの理由で福祉用具の変更をご希望される場合にはご連絡ください。
取扱介護用品~レンタル品~
車いす
自走用、介助用、電動車いす などを指します。
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自走用車いす『AR-201B』
介護保険利用時の負担額: 250 円/月
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介助用車いす『AR-601』
介護保険利用時の負担額: 400 円/月
特殊寝台
電動で高さ調節などができる介護用ベッドです。
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電動ベッド『楽匠Sシリーズ 3モーター』
介護保険利用時の負担額: 1,200 円/月
特殊寝台付属品
マットレス、介助バー、オーバーテーブルなどを指します。
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マットレス『アルファプラすくっと』
介護保険利用時の負担額: 300 円/月
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介助バー
介護保険利用時の負担額: 160 円/月
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オーバーテーブル
介護保険利用時の負担額: 50 円/月
床ずれ防止用具
エアーマットなどを指します。
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エアーマット『エアマスター ネクサス』
介護保険利用時の負担額: 700 円/月
歩行器
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歩行器『ラビット歩行補助車』
介護保険利用時の負担額: 450 円/月
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歩行器『歩行車シンフォニーSP』
介護保険利用時の負担額: 300 円/月
これらはレンタル品の一部になります。
このほか、歩行補助杖や手すりなどのレンタルも可能です。
カタログも用意しておりますので、お気軽に御相談ください。
取扱介護用品~販売品~
入浴補助器具
入浴用いす、入浴用手すり、浴槽内いす などを指します。
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入浴用いす
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入浴用手すり
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浴槽内いす
腰掛便座
ポータブルトイレを指します。
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ポータブルトイレ
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家具調トイレ
これらは販売品の一部になります。その他の商品については、ご気軽にご相談ください。
また、こちらにも製品一覧が載っておりますのでご覧ください。
住宅改修
介護を必要とする人にとっては、健康な人であれば気にもならないような段差でも、移動の妨げになり転倒を招いてしまう場合があります。住宅改修支給サービスを利用することにより、住み慣れた自宅にて、安全で快適な生活を送ることができるよう、介護保険法に基づいて行う住宅改修があります。
要介護度に関係なく 20万円までが限度額となっており、20万円を上限として住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(最大18万円)が保険で給付されます。
介護保険が適用される住宅改修は、以下の6種類です。
介護保険が適用される住宅改修
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手すりの取付け
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床段差の解消
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滑りの防止 及び 移動の円滑化等のための床 または 通路面の材料の変更
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引戸等への扉の取替え
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洋式便器等への便器の取替え
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その他 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修